2018年4月1日に協会の7期目を迎えるにあたり、改定を行いました。
日本リバーSUP協会
River SUP Association of Japan
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、日本リバーSUP協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる所在地として事務局をg岐阜県美濃市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、川をはじめ池、湖、運河などの淡水域でのスタンドアップパドルボード(以下SUPという)の安全で正しい活動を支援することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)愛好者の拡大を目指した普及活動
(2)安全に関する啓蒙活動と研究
(3)知識と技術に関する啓蒙活動と研究
(4)フィールドの紹介と開拓および維持
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の運営するホームページ上に掲示する方法による。
第2章 会員
(入会)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
会員となるには、当会へ申込みをし、理事2名以上の承認を得るものとする。
(会員の資格喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第7条 会員は、事前の通告をもって任意に退会することができる。また次の各号の何れかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)会員が後見開始の審判、保佐開始の審判または補助開始の審判を受けた場合
(2)除名された場合
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事の過半数の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する行為をしたとき
(2)この会の規約に違反したとき
(3)SUP中の事故で、会員が刑事判決で有罪となったとき
第3章 会員総会
(社員総会)
第9条 当法人の会員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。総会を実施できない場合、代議制として、事業年度終了日(3月31日)を期限とする会員への意見聴取を実施し、理事会で議題化することでこれに代えることができる。、
第4章 役員
(員数)
第10条 当法人に1名以上の理事を置く。退会もしくは除名された場合、理事はその資格を失う。事業年度終了毎に改選を行う。
第5章 計算
(事業年度)
第11条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第12条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。
(設立時の会員の氏名又は名称及び住所)
第13条 当法人の設立時の会員の氏名は、次のとおりである。
代表理事 三宅 毅
理事 高畑 将之 (平成26年4月1日追加)
理事 野村 直哉 (平成25年9月27日追加)
理事 板倉 修一
理事 宇都宮 誠司 (平成25年2月1日追加)
理事 平間 和徳 (平成26年5月4日追加)
第六期2017年4月1日より任期1期で新たに理事を改選・任命した。
代表理事:三宅 毅
理事: 野村 直哉、平間和徳、本田光男、福島格、加藤康徳
第七期理事2018年4月10日より任期1期で新たに理事を改選・任命した。
代表理事:平間和徳、副代表理事:福島格、加藤康徳、事務局:本田光男、理事:三宅 毅、野村 直哉
(定款の更新記録)
日本リバーSUP協会 定款
2012年12月15日規約発行
2013年2月3日改定
理事1名追加、5条入会承認条件変更
2014年4月1日改定
3条(5)指導者の育成、(6)適切な道具・技術を供給する事業者の支援を削除、7項を5項に項番変更。10条に役員の資格喪失条件を追加。
2014年5月29日改定
理事1名追加(平間和徳氏理事就任に伴い)
2014年6月20日改定
理事1名削減(山田陽一氏理事退任に伴い)
2017年4月1日改定2018年4月10日改定
理事の改選を実施し6名を任命。代表理事:三宅 毅、 理事:野村 直哉、平間和徳、本田光男、福島格、加藤康徳、主たる所在地を岐阜県美濃市に変更。
2018年4月10日改定
理事の改選を実施し6名を任命。代表理事:平間和徳、副代表理事:福島格、加藤康徳、事務局:本田光男、理事:三宅 毅、野村 直哉、協会の英文表示名を変更。
2020年4月1日改定
三宅毅理事の任を休止扱いとする